構音障害は、その原因によって次の3つの種類に分類されます。
運動障害性構音障害
器質性構音障害
機能性構音障害
各種の構音障害についての解説
・運動障害性構音障害
思い通りに自分の身体(発声発語器官)を運動させることができないために
うまく話すことができない状態
例)脳卒中の後遺症で発声発語器官に運動麻痺が残ったという場合
・器質性構音障害
けがや病気などによる欠損や奇形など、器質的な原因(身体の形態面の問題)によるもの
例)舌がんの治療のために舌や口腔・顔面の一部を切除 口唇口蓋裂
・機能性構音障害
身体の動き(運動機能)にも 形態や構造(器質)にも問題点はないのに、
構音がうまくいかない状態
※機能性構音障害という診断をつけるためには、運動機能面、器質面、聴力面、
その他の問題点がないことを確認しなければならない。