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言語障害
各障害に関する知識(言語障害)
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言語障害教育の教育課程編成の基本的な考え方
学校教育において、言語障害のある児童生徒に対する指導は、例えば、難聴に基づく言語障害については聾学校等、脳性まひに基づく言語障害については肢体不自由養護学校等というように、その主たる障害に基づく障害種別の学校等で行われています。したがって、それ以外の言語障害、例えば構音障害や吃音等の話し言葉に障害のある児童生徒に対する指導は、一般に、そのほとんどが小・中学校等における通級による指導により行われています。
しかし,言語障害の児童生徒の中には、言語機能の基礎的事項に発達の遅れがあり、かなりの時間、特別な指導を必要とする者がいたり、また言語障害の状態の改善・克服を図るための心理的な安定を図る指導を継続的に行う必要性がある者がいたりすることから、通級による指導では十分でなく、より配慮を要する障害の状態の者がいます。こうした児童生徒に対しては言語障害の状態の改善の指導を適切に行うと同時に、言語障害にかかわる教科指導等の配慮を、より手厚く充実させて指導することが必要であり、言語障害特別支援学級において、児童生徒の障害に応じた特別の教育課程を編成して教育を実施することとなります。
通級による指導(言語障害)の対象の児童生徒は、通常の学級において学習するのが適切ですが、一部障害に応じた特別な指導を必要としており、通級による指導においては、個々の言語障害の状態を改善することを目的とした特別な指導が行われることになります。
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