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肢体不自由
各障害に関する知識(肢体不自由)
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特別支援学校(肢体不自由)における個別の指導計画
個別の指導計画は、自立活動の指導や重複障害の児童生徒の指導において作成することが、学習指導要領に示されています。学校によっては、重複障害でない場合においても、すべての教育活動について個別の指導計画で整理する試みも広がっています。その場合には、自立活動の個別の指導計画については、教育活動全体の個別の指導計画に含まれることになります。特別支援学校(肢体不自由)の場合には、その児童生徒の障害の状態が多様であり、自立活動のみの指導計画なのか、教育活動全体の指導計画なのかを明確にする必要があります。
ここでは肢体不自由の児童生徒について、教育活動全体の指導計画と自立活動の指導における指導計画について取り上げます。つまり、教育活動全体の個別の指導計画があり、その一部として自立活動の個別の指導計画が含まれます。
肢体不自由があり、学習の困難さが少ない場合は、教科等の学習は小中学校と同じ内容となる場合があり、その際には自立活動のみの個別の指導計画が作成されることもあります。自立活動の個別の指導計画においては、自立活動の時間の指導と各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間との関連を十分図る必要があります。
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