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肢体不自由
各障害に関する知識(肢体不自由)
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特別支援学校(肢体不自由)の自立活動を主とした教育課程
この教育課程は、一般的には肢体不自由の程度及び知的障害の程度共に重度で、各教科の学習が著しく困難なため、自立活動の内容を主として学習する方が適切であると考えられる場合であり、小中学部学習指導要領の第1章第2節第5の2の(2)、及び高等部学習指導要領の第1章第2節第6款の2の(2)に基づくものです。
自立活動を主とする教育課程では、各教科、道徳、若しくは特別活動の目標及び内容に関する事項の一部又は各教科若しくは総合的な学習の時間に替えて、自立活動を主として指導を行うことができます。図24にあるようなパターンが考えられ、参考になります。全授業時数の何%を自立活動が占めていれば「自立活動を主とする教育課程」と呼べますか、という質問が時々あります。「主とする」のですから、一般的には、総授業時数の半分を超える程度の時数を自立活動に充てると考えられますが、時間の長さで決めるのではなく、児童生徒の必要性に応じて編成されることが必要です。自立活動のみで児童生徒の学習内容をすべて網羅できるものではありません。他の教科や領域で取り扱う内容を含めて授業を展開することになります。
図24 自立活動を主とした教育課程のパターン
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