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特別支援学校における特別支援教育
特別支援学校における特別支援教育
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特別支援学校
障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じて適切な指導及び必要な支援を行う特別支援教育を進めていく上で、また、障害の重度・重複化に対応するため、これまで障害種別に設けられていた盲・聾・養護学校が、障害種別を超えた「特別支援学校」に改められました。
この特別支援学校は、基本的にはこれまでの盲・聾・養護学校の対象となっている5種類の障害種別(視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱(身体虚弱を含む。)及びこれらの重複障害に対応した教育を行う学校(学校教育法第71条)となっていますが、新たに、「特別支援学校においては第71条に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明示する」(学校教育法第71条の2)とされています。また、特別支援教育におけるセンター的機能として、「特別支援学校においては、在籍する児童生徒等に対する教育を行うほか、障害により教育上特別の支援を必要とする小・中学校等の児童生徒等の教育に関し、必要な助言又は援助を行うよう努めること」(学校教育法第71条の3)も新たに規定されました。
特別支援学校の設置については、各都道府県等において、複数の障害に対応した教育を行う学校を設置することができますが、これまでのように特定の障害に対応した学校を設けることもできます。具体的にいかなる障害に対応した教育を行う学校とするかについては、地域における教育に対するニーズ等に応じて弾力的に判断されることとなります。
このことに関し、答申では、「協力者会議最終報告では、特別支援学校において、例えば、「視覚障害部門」、「知的障害部門」等の「教育部門」を設けることが提言されている。この「教育部門」は、各障害種別ごとの指導の専門性を確保する観点から、これを設けることが有効であると考えられる」と指摘しています。
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