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肢体不自由
各障害に関する知識(肢体不自由)
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肢体不自由教育の各教科における教科書
教科書の使用については、学校教育法及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律に、各教科について、検定教科書又は文部科学省著作教科書がある時には、原則として必ずこれらの教科書で、かつ教育委員会が採択したものを使用しなければならないことが定めれています。また、特別支援学校並びに特別支援学級においては、検定教科書や文部科学省著作教科書以外の教科用図書を使用することができます(学校教育法附則第9条)。
特別支援学校(肢体不自由)では、児童生徒の実態に応じて多様な教育課程が編成されていますが、その教育課程に応じて、検定教科書、文部科学省著作教科書、学校教育法附則第9条による一般図書等が活用されています。小学校・中学校・高等学校の各教科を中心とした教育課程を行っている場合には、各学年相当の検定教科書を使用しています。小学校・中学校・高等学校の下学年(下学部)の各教科を中心とした教育課程では、実際に学習する学年の検定教科書を使用しています。特別支援学校(知的障害)の各教科を中心とした教育課程や自立活動を主として指導する教育課程では、特別支援学校(知的障害)用の文部科学省著作教科書(国語、算数、音楽)や学校教育法附則第9条の規定により絵本類等の一般図書が教科用図書として使用されています。
特別支援学級においても児童生徒の個々の障害や発達段階に応じた教科書を使用しています。
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