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知的障害児教育の指導計画の作成と指導の工夫 -領域別の指導-
領域別の指導とは、時間割の中に道徳、特別活動、自立活動の全て又は1ないし2を時間を設けて指導することです。特別支援学校(知的障害)においては、特に道徳については、領域別の指導として時間割に位置付けている学校は少ない現状にありますが、各領域の指導に当たっては以下の点に留意することが必要です。
1.道徳の指導
道徳の目標については、小学部・中学部学習指導要領第3章において準用する小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領の第3章において「学校の教育活動全体を通じて、道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養うこととする」と示しています。
さらに、特別支援学校における道徳の指導計画の作成に当たっては、学習指導要領において独自な事項を二つ示しています。
第一は、障害に基づく種々の困難を改善・克服して、強く生きようとする意欲を高めることにより、明るい生活態度を養うとともに、健全な人生観の育成を図ることの必要性、第二は、経験の拡充を図ることによって、豊かな道徳的心情を育て、広い視野に立って道徳的判断力や道徳的実践力が身に付くよう指導することの必要性です。
知的障害のある児童生徒については、一般に様々な経験や成功経験の不足や主体的に活動に取り組む意欲が十分に育っていないなどの特性があり、このことから自信を失ったり活動に対して消極的な態度になりがちだったりする様子がみられます。
したがって、道徳の指導に当たっては、児童生徒が様々な教育活動に主体的に取り組むことを通して学習や生活への意欲を高めるとともに明るい生活態度を養うなど、学校の教育活動全体を通じて、自ら進んで種々の困難を改善・克服して強く生きようとする意欲を高めるとともに経験の拡充を図ることが重要です。
知的障害者を教育する特別支援学校の高等部については、独自に道徳の目標及び内容が設けられており、道徳の目標及び内容については、「小学部及び中学部における目標及び内容を基盤とし、さらに、青年期の特性を考慮して、健全な社会生活を営む上で必要な道徳性を一層高めることに努めるものとする」と示されています。
道徳の内容については、小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領において示している「1 主として自分自身に関すること」、「2 主として他の人とのかかわりに関すること」、「3 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること」、「4 主として集団や社会とのかかわりに関すること」の四つの視点を踏まえ、各学校で内容を適切に設定することが必要です。
道徳の指導に当たっては、児童生徒の道徳的実践力を育てる観点から、各教科、特別活動、自立活動、総合的な学習の時間や領域・教科を合わせた指導における活動内容と関連を図り、児童生徒の興味・関心や生活に結び付いた具体的な題材を設定し、生活のあらゆる場面で必要な児童生徒にとって必要な内容を指導するとともに、実際的な活動やVTRなどの視聴覚機器などを活用するなどの一層の工夫を行うことが大切です。
また、高等部においては、中学部における道徳との関連を図り、特に青年期という発達段階の心理特性に考慮しながら、学校や学級内の人間関係や環境を整え、保護者や地域の人々の協力を得ながら指導内容が日常の生活に生かされるように工夫することが大切です。
2. 特別活動の指導
特別活動の目標については、小学部・中学部学習指導要領及び高等部学習指導要領第4章において準用する小学校学習指導要領、中学校学習指導要領及び高等学校学習指導要領の各第4章において、小学校においては「望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図るとともに、集団の一員としての自覚を深め、協力してよりよい生活を築こうとする自主的、実践的な態度を育てる」、中学校においては「望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り、集団や社会の一員としてよりよい生活を築こうとする自主的、実践的態度を育てるとともに、人間としての生き方についての自覚を深め、自己を生かす能力を養う」、高等学校においては「望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り、集団や社会の一員としてよりよい生活を築こうとする自主的、実践的な態度を育てるとともに、人間としての在り方生き方について自覚を深め、自己を生かす能力を養う」と示しています。
特別活動の内容は、小学校においては「A 学級活動、B 児童会活動、C クラブ活動、D 学校行事」、中学校においては「A 学級活動、B 生徒会活動、C 学校行事」高等部においては「A ホームルーム活動、B 生徒会活動、C 学校行事」によって構成されていますが、特別支援学校(知的障害)では、指導計画の作成に当たって、各内容を領域別の指導として行ったり、領域・教科を合わせた指導として行ったりするなど、各学校において工夫して実施されています。指導を計画する際には、各教科、道徳、自立活動及び総合的な学習の時間や領域・教科を合わせた指導の形態による指導との関連を図ることが大切です。
さらに、特別支援学校における特別活動の指導計画の作成に当たっては、特別支援学校学習指導要領において独自な事項が二つ示されています。
第一は、学級活動における集団構成に当たっての配慮、第二に交流教育や具体的な交流活動の実施に当たっての配慮です。
特別支援学校(知的障害)における一学級当たりの児童生徒数は各学校により様々ですが、学級を単位として行われる学級活動を実施する上で、人数の少ない学級においては適宜他の学級や学年と合同で行うなど、適切な集団構成に配慮することが必要となります。
また、特別支援学校(知的障害)では、地域の小・中学校や高等学校等、高齢者や地域の人々等の交流及び共同学習が行われていますが、児童生徒の実態や生活経験、地域の特色等を踏まえ、児童生徒が共に活動する人々と主体的に活動に取り組んだりかかわり合いを展開できるように活動の内容や方法、活動の展開や環境づくりを工夫するとともに、できる限り継続した交流及び共同学習が実施できるように、指導計画を作成することが大切です。
特別活動の指導を計画する際には、各教科、道徳、自立活動及び総合的な学習の時間や領域・教科を合わせた指導の形態による指導との関連を図ることについても留意する必要があります。
3.自立活動の指導
自立活動の指導の在り方については、「(4)自立活動の具体的指導」で詳しく述べますが、特別支援学校(知的障害)に在籍する児童生徒には、知的発達のレベルからみて言語、運動、情緒・行動などの面で、顕著な発達の遅れや特に配慮を必要とする様々な状態が、知的障害に随伴してみられます。このような児童生徒には、知的発達の遅れに応じた教科の指導などのほかに、上記のような随伴してみられる顕著な発達の遅れや特に配慮を必要とする様々な状態についての特別な指導が必要であり、これらを自立活動で指導することとなります。
自立活動の指導は、学校の教育活動全体を通じて行うことが大切ですが、一人一人の指導目標を達成するための指導を、必要に応じて「自立活動の時間」において行うことも考慮します。独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の調査によると、特別支援学校(知的障害)において「自立活動の時間における指導」を教育課程に位置付けている学校は57.7%あり、他の学校については領域・教科を合わせた指導や教科別の指導、領域別の指導、総合的な学習の時間において指導している現状がみられます。
自立活動の指導に当たっては、個別の指導計画を作成し、一人一人の児童生徒の指導目標を達成するための指導内容、方法を具体化し、自立活動の指導の充実を図ることが大切です。
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