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肢体不自由
各障害に関する知識(肢体不自由)
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特別支援学校(肢体不自由)における自立活動の指導 -小学部・中学部の場合-
小学部又は中学部の各学年の自立活動の時間に充てる授業時数は、児童又は生徒の障害の状態に応じて、適切に定めるものとされています。従前、特別支援学校(視覚障害)、特別支援学校(聴覚障害)及び特別支援学校(肢体不自由)又は特別支援学校(病弱)の養護・訓練に充てる授業時数は、年間105単位時間を標準として示されていました。しかしながら、児童生徒の障害が重度・重複化、多様化してきていることから、個々の児童生徒の実態に応じて、授業時数を標準より多く設定する場合もあるなど、弾力的な運用が求められてきました。
そこで、現行の学習指導要領においては、障害に基づく種々の困難の改善・克服を図る自立活動の指導に充てる授業時数を一律に、年間105単位時間を標準として示さず、各学校がより実態に応じた適切な指導を行うことができるようにしました。ただし、標準授業時数を示さないからといって、自立活動の時間を確保しなくてもよいということではなく、個々の児童生徒の実態に応じて、適切な授業時数を確保する必要があるということです。
また、自立活動の時間に充てる授業時数は、各学年の総授業時数の範囲に含まれることとなっていますが、児童生徒の実態に即して適切に設けた自立活動の時間に充てる授業時数を、学校教育法施行規則別表第1又は別表第2に加えると、総授業時数は小学校又は中学校の総授業時数を上回ることもあります。こうした場合には、児童生徒の実態及びその負担過重について十分考慮し、適切な授業時数を確保することが大切です。
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