(2)「不注意」「多動性」「衝動性」のうちのいくつかが7歳以前に存在し、社会生活や学校生活を営む上で支障がある。
(3) 著しい不適応が学校や家庭などの複数の場面で認められる。
(4) 知的障害(軽度を除く)、自閉症などが認められない。
判断基準の多くの項目に該当し、ADHDの可能性が高いと考えられる場合でも、不注意や多動性、衝動性の行動特徴は、LDや自閉症などの他の障害の二次的障害の症状の一部としてみられることがあります。不注意や多動性、衝動性の面に支援が必要であることは示していますが、ほかの面にも支援が必要であることも留意しておくことが大切です。