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小学校・中学校における特別支援教育
小学校・中学校における特別支援教育
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小・中学校における特別支援教育の推進
特別支援教育とは、「障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである」とされています。小・中学校のみならず高等学校や幼稚園等においても、障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた適切な対応を行っていくために、特別支援教育を推進していく必要があります。
小・中学校では、これまで、主として特別支援学級及び通級による指導において、障害のある児童生徒へのきめ細かな教育が行われてきました。しかし、現在、小・中学校の通常の学級に在籍するLD・ADHD・高機能自閉症等の児童生徒に対する指導及び支援が喫緊の課題となっています。そのため、これまでの特別支援教育の対象となっていた幼児児童生徒に加え、これらの幼児児童生徒に対しても、適切な指導及び必要な支援を行うことが求められています。
このような状況を踏まえ、平成18年6月に学校教育法が改正され、第75条第1項に「小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び幼稚園においては、次項各号のいずれかに該当する児童、生徒及び幼児その他教育上特別の支援を必要とする児童、生徒及び幼児に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。」と規定され、小・中学校等においても、在籍する特別な支援を必要とする児童生徒等への適切な教育を行うことが明示されました。
小・中学校等における特別支援教育の推進において、重要な点をまとめると以下のようになります。
1.LD・ADHD・高機能自閉症等の児童生徒への対応
協力者会議最終報告では、通常の学級に在籍しているLD・ADHD・高機能自閉症等の児童生徒に対する指導及び支援を行うための小・中学校の体制整備の在り方について提言を行っています。これを受けて、文部科学省は、「小・中学校におけるLD(学習障害)、ADHD(注意欠陥/多動性障害)、高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン(試案)」を平成16年1月に公表しました。また、平成15年度から、全都道府県教育委員会に対する委嘱事業を通じて、教育委員会や小・中学校における特別支援教育の推進体制の整備を行っています。この事業は、平成17年度からは高等学校や幼稚園も対象とした「特別支援教育体制推進事業」とし、厚生労働省の「発達障害者支援体制整備事業」と連携協同して実施されています。
LD・ADHD・高機能自閉症等の児童生徒に対しては、個別的・弾力的な指導及び支援が重要であるため、通常の学級における教員の適切な配慮、ティーム・ティーチングの活用、個別指導、学習内容の習熟の程度に応じた指導の工夫等とともに、必要に応じて特別の場における指導及び支援を受けられる体制を整備していく必要があります。
2.交流及び共同学習の推進
平成16年の障害者基本法の一部改正により、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによって、その相互理解を促進しなければならないことが規定されました。小・中学校等においては、これまでも交流教育の取組が行われてきましたが、交流及び共同学習として、より一層の充実を図っていく必要があります。
3.学校全体としての取組の推進
小・中学校における障害のある児童生徒の教育は、これまでは、主として特別支援学級及び通級による指導によって行われてきました。しかし、今後は、特別支援学級及び通級による指導の担当教員だけではなく、学校全体の課題として取り組んでいく必要があります。
4.関係機関との連携の推進
小・中学等校では、障害のある児童生徒に対する適切な指導及び必要な支援を行うために、今後、特別支援学校をはじめとする関係機関との連携協力を、積極的に推進していく必要があります。
5.推進体制の整備
通常の学級も含め、小・中学校等の教育活動全体において特別支援教育の推進が図られるように、教育委員会や学校における特別支援教育の推進体制の整備を行っていく必要があります。
6.普及啓発の推進
小・中学校等における特別支援教育の推進のためには、学校全体の理解と協力が重要です。そのため、教員、児童生徒、保護者への研修や広報活動等を通じた普及啓発を積極的に推進する必要があります。
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