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視覚障害
各障害に関する知識(視覚障害)
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視覚障害に応じた教育課程の編成
1.盲学校
視覚障害のある児童生徒の中で視力障害の程度などが比較的重度の場合は、盲学校で教育を受けることになります。平成14年度に改正された学校教育法施行令の就学基準によれば、盲学校対象となるのは、「両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの」とされています。
したがって、盲学校において教育課程を編成する場合は、保有する視力を最大限に活用すること、触覚や聴覚など、視覚に代わる感覚を有効に活用することを十分に踏まえることが前提となります。
また、近年、盲学校においては在籍する児童生徒の障害の重度・重複化、多様化が進んでいることから、教育課程の編成に当たっては、下学年適用の特例や自立活動を主とした指導を行うことができる特例を有効に活用しながら、児童生徒一人一人に応じた教育課程を編成し、実施していくことが大切です。
2.弱視特別支援学級
弱視特別支援学級は、視覚障害の程度が「拡大鏡の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な程度のもの」とされており、特別支援学校(視覚障害)と比較して軽度な児童生徒を対象として小学校や中学校において特別に編制された学級です。
このため、弱視特別支援学級における教育課程の編成は、原則として小学校や中学校と同様に行われます。
しかし、弱視特別支援学級は、児童生徒の視覚障害の実態に即して少人数の学級編制を行うとともに、児童生徒一人一人の視覚障害の状態や特性等に応じて具体的な目標を設定し、適切な指導事項を選定するなど、特別な配慮や工夫をしながら、教科指導などを行っていく必要があります。また、児童生徒の障害や特性等から特に必要がある場合には、特別の教育課程を編成することができるようになっています。実際には、盲学校小学部・中学部学習指導要領を参考にして教育課程が編成されています。
3.通級による指導(弱視)
通級による指導(弱視)の対象者は、「拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な程度の者で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とするもの」と規定されており、当該の児童生徒は各教科等の大半の指導を通常の学級で受けています。したがって、教育課程の編成に当たっては、基本的には小学校及び中学校の学習指導要領によることとなっています。
ただし、その場合、小・中学校の教育課程に加えて、又はその一部に替えて、障害に応じた特別の指導を行うことから、弱視特別支援学級と同様に特別の教育課程によることができるとされています。
4.通常の学級に在籍する視覚障害児の指導
平成16年度に文部科学省が実施した実態調査によると、全国の小・中学校には約1,700人の弱視の児童生徒(通級による指導の対象児童生徒を含む。)が在籍していると報告されています。この数は全国の弱視特別支援学級の全在籍児童生徒数の6倍以上の数値であり、小・中学校に在籍している弱視の児童生徒がいかに多いかが分かります。
しかし、これらの児童生徒は、視覚障害に伴う特別な配慮を受けていない場合も多く、その大半は自立活動の指導も受けていません。
したがって、自立活動にかかわる指導等に関しては、定期的に盲学校や弱視特別支援学級等の支援を受けながら、通常の学級において学習を続けていくことのできる技能や態度を身に付けていくことが必要です。
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