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肢体不自由
各障害に関する知識(肢体不自由)
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特別支援学校(肢体不自由)における自立活動の指導時間 -高等部の場合-
高等部の各学年における自立活動の時間に充てる授業時数は、生徒の障害の状態に応じて、適切に定めるものとされています。従前、特別支援学校(視覚障害)、特別支援学校(聴覚障害)及び特別支援学校(肢体不自由)又は特別支援学校(病弱)における養護・訓練の授業時数については、各学年において週当たり3単位時間を標準として示されていました。しかしながら、生徒の障害が重度・重複化、多様化してきていることから、個々の生徒の実態に応じて、授業時数を標準より多く設定する必要がある場合など、弾力的な運用が求められてきました。 現行の学習指導要領においては、障害に基づく種々の困難の改善・克服を図る自立活動に充てる授業時数を、一律に、週当たり3単位時間を標準として示さず、各学校が、より実態に応じた適切な指導を行うことができるようにしたものです。ただし、標準授業時数を示さないからといって、自立活動の時間を確保しなくてもよいということではなく、個々の生徒の障害の状態に応じて、適切な授業時数を確保する必要があるということです。
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